一般取引条件

一般取引条件と顧客情報

1. 適用範囲
2. オファーとサービス内容
3. 注文手続きと契約の締結
4. 価格と送料
5. 商品の配送、在庫状況
6. 支払い方法
7. 所有権の留保
8 材料の欠陥に対する保証と保証
9.責任
10. 契約書の保管
11. 最終規定

1. 適用範囲
1.1. von Hanf e.K., Bergstr. 1, 25582 Hohenaspe(以下、「販売者」といいます)とお客様(以下、「お客様」といいます)には、以下の一般条件が注文時に有効なバージョンでのみ適用されます。

1.2. 本GTCでいう消費者とは、主に商業活動または独立した職業活動に起因しない目的で法的取引を行う自然人を指します。 起業家とは、自然人または法人、あるいは法的能力を有するパートナーシップのことで、法的取引を行う際に、自己の事業、ビジネス、または専門職を行使して行動する者をいう。

1.3. 売り手がその有効性に明示的に同意しない限り、顧客の逸脱した条件は認められないものとする。

2. オファーとサービス内容
2.1 オンラインショップにおける商品の提示は、法的拘束力のあるオファーを構成するものではなく、注文への招待を構成するものです。 カタログや販売者のウェブサイトに記載されたサービス内容は、保証や確約の性格を持つものではありません。

2.2 すべてのキャンペーンは、商品に別段の記載がない限り、「在庫がなくなり次第終了」となります。 それ以外のすべての点で誤りがあった。

注:以下に該当するボタンのラベルを入力してください。
3. 注文手続きと契約の締結
3.1. 顧客は、[in den Warenkorb] をクリックすることで、販売者の商品から自由に商品を選び、いわゆる買い物かごに入れることができる。 買い物かごの中で、商品の選択を変更することができます。 その後、[Weiter zur Kasse] をクリックして、ショッピングバスケット内で注文手続きを完了することができます。

3.2. [zahlungspflichtig bestellen] をクリックすることにより、お客様はショッピングバスケット内の商品を購入する拘束力のあるリクエストを送信します。 注文を送信する前に、お客様はいつでもデータを変更・閲覧することができ、ブラウザの「戻る」機能を使って買い物かごに戻ったり、注文プロセスを完全にキャンセルしたりすることができます。 は必須項目です。

3.3. その際、顧客の注文が再度記載され、顧客は「印刷」機能(注文確認)を使用して印刷することができます。 自動受領確認は、単に顧客の注文が販売者に受領されたことを文書化するものであり、依頼を受諾したことを意味するものではない。 売買契約は、販売者が2日以内に注文商品を発送または顧客に引き渡した場合、または2日以内に再度のEメール、明確な注文確認書、請求書の送付により顧客に発送を確認した場合にのみ成立します。 承諾は、販売者が顧客に送付する支払請求書、および遅くとも支払取引の完了によっても行うことができる。 複数の受理プロセスがある場合、最も早い受理時間が決定的になる。 売り手が承諾期間内に顧客の申し出を承諾しない場合、契約は成立せず、顧客は申し出に拘束されなくなる。

3.4 会社である顧客の場合、前述の発送、引き渡し、または注文確認の期間は、2日間ではなく7日間となります。

3.5. 売り手が前払いを認める場合、契約は銀行口座の詳細と支払請求書を提出することで成立する。 支払期日にもかかわらず、注文確認書の送付から10暦日以内に販売者が支払いを受領しなかった場合、販売者は契約を撤回するものとし、その結果、注文は失効し、販売者は引渡しの義務を負わないものとします。 注文は、買い手と売り手にとって、それ以上の影響を受けることなく完了する。 従って、前払いによる商品の予約は、最大10暦日までとなります。

4. 価格と送料
4.1. 販売者のウェブサイトに記載されている価格には、適用される法定付加価値税が含まれています。

4.2. 表示価格に加えて、販売者は配送料を請求する。 送料は、別の情報ページおよび注文手続き中に購入者に明確に通知されます。

5. 商品の配送、在庫状況
5.1. 前払いが合意されている場合、納品は請求金額の受領後に行われる。

5.2. 3回の引渡しを試みたにもかかわらず、買主の過失により商品の引渡しができなかった場合、売主は契約を撤回することができる。 お支払いいただいた代金は、遅滞なくお客様に返金いたします。

5.3. 注文された商品が、販売者の過失によらず、仕入先から供給されないために入手できない場合、販売者は契約を撤回することができる。 この場合、販売者は直ちにお客様に通知し、必要であれば同等の商品の配送を提案します。 同等の商品がない場合、またはお客様が同等の商品の受け取りを希望されない場合、販売者は既にお支払いいただいた代金を直ちに返金いたします。

5.4. 配送にかかる時間や配送の制限(特定の国への配送の制限など)については、別の情報ページまたは各商品の説明内でお客様にお知らせします。

5.5 会社である顧客の場合、商品の偶発的な紛失および偶発的な劣化のリスクは、売り手が商品を転送業者、運送業者、または出荷を実行するために別途指定された個人または組織に引き渡した時点で、買い手に移転するものとします。指定された納品日および納品期限は、別途約束または合意されていない限り、確定日ではありません。

5.6 売主は、不可抗力による納品および履行の遅延、および売主にとっ て納品が著しく困難または不可能となる予見不可能な事象による納 品および履行の遅延については、拘束力のある合意された期限および期日の 場合であっても、責任を負わないものとします。 この場合、売り手は、支障の期間と合理的な立ち上げ期間を加えた期間、納品またはサービスを延期する権利を有するものとする。 期限を延期する権利は、上流サプライヤーの業務に影響を及ぼし、サプライヤーにも売り手にも責任がない不測の事態が発生した場合、起業家である顧客にも適用されるものとします。 この支障の期間中、顧客は契約上の義務、特に支払い義務からも解放されるものとする。 顧客が遅延を受け入れることが合理的に期待できない場合、顧客は合理的な期限を設定した後、または売り手との相互合意により、書面にて契約を撤回することができる。

6. 支払い方法
6.1. 顧客は、注文手続きを完了する前に、利用可能な支払い方法から選択することができます。 利用可能な支払い手段については、別の情報ページでお客様にお知らせしています。

6.2. 請求書による支払いが可能な場合、商品および請求書の受領後30日以内に支払わなければならない。 その他の支払い方法については、差し引きなしの前払いでなければならない。

6.3. PayPalなどの第三者プロバイダーに支払い処理を委託する場合。 一般規約が適用される。

6.4. 支払期日がカレンダーによって決定される場合、顧客は期限を過ぎた時点ですでに債務不履行となる。 この場合、顧客は法定不履行利息を支払わなければならない。

6.5. 顧客の債務不履行利息の支払い義務は、売主が債務不履行によって生じたさらなる損害を請求することを妨げるものではない。

6.6. 顧客は、反訴請求が法的に確立されている場合、または売主によって認められた場合にのみ、相殺の権利を有するものとします。 顧客が留置権を行使できるのは、請求が同一の契約関係に起因する場合のみである。

7. 所有権の留保
納品された商品は、全額が支払われるまで販売者の所有物となります。
売り手は、継続的な取引関係から生じるすべての請求が完全に決済されるまで、商品の所有権を保持します。買い手は、所有権がまだ自分に移転していない限り、購入した商品を慎重に扱う義務があります。特に、盗難、火災、水濡れに対して、業界において適切または慣例的である限りにおいて、自己負担で、再調達価格で十分な保険をかける義務があります。保守点検作業が必要な場合、買主は、自らの費用でこれを適時に行わなければならない。顧客による予約商品の加工または改造は、常に販売者のために行われるものとします。予約商品が売主に帰属しない他の商品と一緒に加工された場合、売主は、加工時の予約商品の価格と他の加工商品の価格の比率で、新しい商品の共有権を取得するものとします。その他の点については、予約商品と同様、加工により作成された商品にも適用されるものとします。また、顧客は、予約商品と物件の組み合わせにより第三者に対して発生する顧客に対する債権を担保するために、債権を譲渡するものとします。販売者が所有または共有する商品を第三者が差し押さえた場合、顧客は直ちに当社に通知しなければならない。第三者による訴訟への介入、または裁判外での釈放にかかる費用は、お客様が負担するものとします。顧客は、通常の業務において、所有権留保を条件として商品を再販する権限を有する。担保として、顧客は、予約商品に関して、転売またはその他の法的根拠から生じるすべての請求権(すべての当座勘定残高請求権を含む)を販売者に全面的に譲渡する。売主は、売主に譲渡された債権を、自己の口座のために、自己の名義で回収する権限を、顧客に取り消すことができるものとします。この口座引き落としの権限は、顧客が支払義務を適切に履行しない場合、取り消すことができる。売主は、売主が権利を有する有価証券の販売総額が、取引関係から生じる売主のすべての未払い債権の合計額を10%以上(換価リスクがある場合は50%以上)上回る場合、顧客の要求に応じて、売主が権利を有する有価証券を放出することを約束する。解除される証券の選択は売主に課される。所有権留保の対象となる商品の所有権および譲渡された債権は、引渡取引から生じる売主のすべての債権が決済された時点で、買主に移転するものとします。解除される証券の選択は、売主に委ねられています。

8 材料の欠陥に対する保証と保証
8.1. 以下の規定に従うことを条件として、保証(瑕疵担保責任)は法令規定に準拠するものとします。

8.2. 販売者が提供する商品は、保証が明示的に付与されている場合のみ保証の対象となります。 お客様には、注文手続きを開始する前に保証条件をお知らせします。

8.3 顧客が事業家である場合、瑕疵を通知する法的義務を損なうことなく、直ちに商品を検査し、認識可能な重大な瑕疵については納入後直ちに、遅くとも2週間以内に、認識不可能な重大な瑕疵については発見後直ちに、遅くとも2週間以内に、納入業者に書面で通知しなければなりません。 品質、重量、サイズ、厚さ、幅、仕上げ、模様および色彩の逸脱は、品質基準に従って許容される取引上の慣例であり、瑕疵とはみなされない。

8.4 顧客が事業者である場合、瑕疵のある商品の修正またはその後の引渡しの選択は、販売者が行うものとします。

8.5 本GTCの責任規定を損なうことなく、重大な瑕疵は通常、起業家である顧客の場合、危険負担の移転から1年で時効となります。 中古品については、起業家である顧客の保証は除外される。

8.6 起業家である顧客が第439条に規定される瑕疵のある商品を購入した場合、当該瑕疵のある商品は、第439条に規定される瑕疵のある商品とみなされます。 3 BGBに基づき、その性質および使用目的に応じて、販売者は、明示的な合意を条件として、また他の保証義務を損なうことなく、その後の履行範囲内において、瑕疵のある品目の撤去および修理された品目または納入された瑕疵のない品目の設置または取り付けに必要な費用を顧客に弁償する義務を負いません。 従って、売主は、サプライチェーン内(すなわち、顧客とその顧客間)における顧客の求償に関連して、瑕疵のある商品の撤去および修理済みまたは瑕疵のない商品の設置または取り付けにかかる費用を弁済する義務も負わない。

9.責任
9.1. 販売者の損害賠償責任には、請求に関するその他の法定要件にかかわらず、以下の免責および責任制限が適用されます。

9.2. 販売者は、損害の原因が故意または重過失に基づく限り、制限なく責任を負うものとします。

9.3. さらに、売主は、重大な義務に対する軽微な過失による違反、その違反が契約目的の達成を危うくする場合、または、契約の適切な履行に不可欠であり、顧客が定期的にその遵守を信頼する義務の違反に対して責任を負うものとします。 ただし、この場合、販売者は、契約に典型的な予見可能な損害についてのみ責任を負うものとします。 売主は、前文に記載された義務以外の義務の軽微な過失違反については責任を負わないものとします。

9.4. 上記の責任制限は、生命、身体または健康に対する傷害の場合、製品の品質保証を前提とした瑕疵の場合、および不正に隠蔽された瑕疵の場合には適用されないものとします。 製造物責任法に基づく責任は影響を受けない。

9.5. 販売者の責任が除外または制限される限りにおいて、これは従業員、代理人、および代理人の個人的責任にも適用されるものとします。

10. 契約書の保管
10.1. 顧客は、注文の最後のステップでブラウザの印刷機能を使用することにより、売り手に注文を送信する前に契約書のテキストを印刷することができます。

10.2. また、販売者は、顧客から提供されたEメールアドレス宛に、すべての注文データを記載した注文確認書を送付するものとする。 注文確認書と一緒に、遅くとも商品の配送時に、顧客は、キャンセルポリシー、送料、配送および支払条件に関する情報とともに、一般利用規約のコピーも受け取ります。 当ショップにご登録いただいているお客様は、プロフィールエリアにてご注文内容をご確認いただけます。 また、契約書の本文は保存していますが、インターネット上でアクセスできるようにはしていません。

10.3 起業家である顧客は、電子メール、書面、またはオンラインソースを参照することで、契約文書を受け取ることができる。

11. 最終規定
11.1. 買い手が起業家である場合、履行地は、他の合意または強制的な法的規定に従って、売り手の登録事務所とし、顧客が商人、公法上の法人、公法上の特別基金である場合、または買い手が売り手の居住国に一般的な管轄地を有しない場合、管轄地は売り手の登録事務所とする。 販売者は、他の許容管轄地を選択する権利を留保します。

11.2 起業家の場合、国際物品売買契約に関する国連条約の適用除外として、[Bundesrepublik Deutschland / Republik Österreich] の法律が適用されるものとします。ただし、これが強制的な法令規定と抵触しないことを条件とします。

11.3. 契約言語はドイツ語。

11.4. 消費者のためのオンライン紛争解決(OS)のための欧州委員会のプラットフォームhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/。 当社は、消費者仲裁委員会の紛争解決手続きに参加する意思も義務もない。